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趣意書
役員名簿
規約
会員募集
『宇佐神宮・国東半島を世界遺産にする会』 規約
第1条
[名称] 本会は、『宇佐神宮・国東半島を世界遺産にする会』と称する。
第2条
[目的] 本会は、宇佐神宮・国東半島の神仏習合による様々な価値を持った有形・無形の文化財の保護、
及び
その文化を広め、更に、世界遺産に登録する為の啓蒙活動を実施する事を目的とする。
第3条
[事業] 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)「宇佐神宮・国東半島」の有形・無形の文化財の知識・文化を広めるための啓蒙・出版事業。
(2)「宇佐神宮・国東半島」を世界遺産に登録推薦するための事業。
(3)その他第2条の目的を達成するために必要な事業。
第4条
[会員] 本会は、正会員と賛助会員をもって構成する。
第5条
[正会員] 正会員は、第2条の目的に賛同して入会した個人・法人・
団体
とし、本会が行う事業に
参加・協力し、その目的の推進を図る。 正会員の年会費は年額2000円とする
。
第6条
[賛助会員] 賛助会員は、
賛助会員と特別賛助会員とし、
第2条の目的に賛同する個人・法人・団体とし、本会が行う事業に協力する。
2.賛助会員は、本会のステッカーの購入者とする。(1000円/1枚・年)
3.特別賛助会員は、5口以上(1口 1000円)の賛助金を納入した個人・法人・団体をその年の特別賛助会員とする。
第7条
[総会] 定時総会は、会計年度
(7月より翌年6月迄)終了後2ヶ月以内に開催するものとする
。
副会長の内、予め定めた順位により1名が議長となり、次の事項を審議・決定する。
(1) 規約に関する事項。
(2) 役員の選任に関する事項。
(3) 事業報告及び決算の承認に関する事項。
(4) 事業計画及び予算の決定に関する事項。
(5) その他本会の運営の基幹となる重要事項。
2.
臨時総会は会員及び特別賛助会員、又は理事の過半数の書面による開催希望により開催する
。
3.総会は、正会員の過半数の出席により成立し、決議は、出席者の過半数をもってこれを行う。
第8条
[役員] 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)理事 20名以内 (4)監事 2名
2.役員は、総会において正会員
及び特別賛助会員
から選出する。
3.会長は、本会を代表し、会務を総理し、
総会及び理事会を招集する
。
4. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
5. 理事は理事会において、本会の運営に係わる事項を審議する。
6. 監事は、本会の会計を監視する。
第9条
[役員の任期] 役員の任期は
就任より2年会計年度経過の総会終了迄とし
、再任を妨げない。
2. 補充のために選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条
[理事会] 理事会は、会長・副会長及び理事で構成し、次の事項を決定する。
(1)事業の執行に関する事項
(2)総会付議事項
(3)顧問の委嘱の承認
(4)専門委員会の設置の承認
(5)事務局長の任命の承認
2.理事会は、役員の過半数の出席により成立し、決議は、出席役員の過半数をもってこれを行う。
第11条
[参与・顧問] 参与・顧問(いずれも特別を含む)は会長が理事会の承認を得て委嘱する。
2.参与・顧問はこの会の目的達成に協力・支援すると共に、会長・理事会の諮問に答え、会長・理事会に対し意見を述べる事が出来る。
第12条
[専門部] 本会の事業を円滑・効果的に推進するため、会長は理事会の承知を得て専門部を設けその部員を委嘱することができる。
細則は別に定める。
第13条
[地域推進委員] 地域における取組みを推進するため地域推進委員会を設け
その長には副会長が当たる
。
細則は別に定める。
2.地域推進委員は、会員の中から会長が委嘱する。
第14条
[事業報告及び決算] 会長は、
毎会計年度終了後、速やかに、
事業報告並びに収支計算書及び財産目録等の決算に関する書類を作成し、総会の承認を受けなければならない。
第15条
[事業計画及び予算] 会長は、総会に於いて、次年度の事業計画及び収支予算を作成・
提案し
、承認を受けなければならない。
第16条
[会計] 本会の事業の遂行に必要な支出は、会費、寄付金、補助金等の収入をもって当てる。
2.
本会の年度は毎年7月1日に始まり、6月30日に終わる。
第17条
[事務局] 本会の事務局は、会長の指定する場所に置く。
2.事務局長は理事会の承認を得て、会長が任命する。
3.事務局次長は事務局長が任命する。
第18条
[その他] 会長は、この規定に定めるもののほかに、本会の運営に必要な事項について、
理事会の承認を得て、
別に定める
ことが出来る
。
付則
1.この規約は、平成15年7月26日開催の総会に於いて制定された。
2.第1回改訂は、平成17年7月2日の総会で決定された。(改訂部分はアンダーラインで表示されている。)
3.平成17年4〜6月の会計は平成17年7月に始まる会計年度に合算される。
[専門部]細則
規約第12条による[専門部]の細則は次の通りとする。
第1項
[部とその名称]
(1)広報部
1.地域における広報活動。
2.全国及び世界に向けての広報活動。
(2)調査部
1.世界遺産たるに相応しい事項の調査研究。
2.登録の方法に関する調査研究。
(3)総務部
1.本会の組織・運営に関する事項。
2.会計に関すること
3.会員の掌握。
4.その他 広報・調査・手続の各部の活動に含まれない総ての事項。
第2項
[所属・運営]
1.理事はいずれかの部に所属する。
2.委員会には委員長・副委員長各1名を置き、組織・運営は各部所属員の決議によるものとする。
3.各部はその活動の予定・経過の報告を理事会に行う。